【実録】我が家の住宅ローン控除で「戻ってきた金額」と1年目の確定申告レポート

税金・資産形成

はじめに:なぜ実録を公開するのか

皆さんこんにちは、未来設計パパです。

マイホームを購入するとついて回るのが「税金」や「控除」といった複雑な手続き。特に住宅ローン控除は、最大で数十万円単位のお金が手元に戻ってくる、最も強力な優遇制度です。

しかし、「いくら戻ってくるのか」「手続きが複雑そう」と不安に感じる方も多いでしょう。

私自身、一級建築士として住宅の専門知識はありますが、税務はまた別の話。今回は、私が実際に経験した住宅ローン控除1年目の確定申告を実録レポートとしてお届けします。我が家の具体的なローン構成と、パパと妻の持ち分に応じた還付金額を包み隠さず公開しますので、連帯債務でローンを組んだ方はぜひ参考にしてください。

マイホームを持ったとき|国税庁

金利情報|住宅金融支援機構

1. 我が家の住宅ローン控除「対象額」の前提

住宅ローン控除の計算をする上で、まず重要なのは**「控除対象となる金額」**を確定させることです。

前の記事でもお伝えしましたが、住宅ローン控除の対象となるのは、基本的に土地と建物の価格です。外構費用や家具・家電の代金は、原則として対象外となります。

 【プロが解説】住宅ローン控除を最大化する裏技!共働き世帯の借入額シミュレーションと節税必勝法

我が家のローンと控除対象額の内訳

我が家では、以下のような内訳で住宅ローンを組みました。

住宅ローン控除 対象額内訳

1. 我が家のローンと控除対象額の内訳

住宅ローン控除の対象となる金額を明確にします。

項目 金額(概算) 控除対象の可否
土地取得費 1,100万円 対象
建物建築費 3,000万円 対象
外構工事費 400万円 対象外

住宅ローン総額 4,500万円
控除対象となる金額 4,100万円

※控除対象となるのは、土地と建物費用のみであることに注意が必要です。

注意点として、実際にローンを4,500万円組んでいても、控除の対象となるのは土地と建物の4,100万円でした。この「対象となる金額」をベースに控除額が計算されます。

 【4500万円ローン】FIREを目指すための現実的な「住宅予算戦略」:25歳資産0円からの大決断と4つのステップ

控除額の計算:所得税と住民税の仕組み(重要)

「どれだけ戻ってくるのか?」を理解するために、控除額の計算ロジックを押さえておきましょう。

我が家が入居した当時の制度(旧制度)では、**年末の住宅ローン残高の1%**が控除対象でした。

  1. 最大控除額の決定: 我が家の場合、控除対象となる残高(4,100万円)に対して、その1%にあたる41万円が年間の最大控除対象額となります。
  2. 所得税からの控除: まず、この最大控除額(41万円)が、納めている所得税から全額差し引かれます(還付されます)。この分は確定申告後、指定口座に現金で還付されます。
  3. 住民税からの控除(上限あり): 所得税から引ききれなかった金額がある場合、その分が次に住民税から控除されます。ただし、この住民税からの控除額は**現金で還付されるのではなく、翌年度の住民税から差し引かれる(後払い)**形となります。控除できる金額には、年間13.65万円という上限が設けられています。

我が家の控除額の内訳は、この住民税の上限額を含めて最大還付を受ける形でした。$$\text{所得税からの控除額}(27.35\text{万円}) + \text{住民税からの控除額}(13.65\text{万円}) = 41\text{万円}(最大控除額)$$

夫婦それぞれが所得税を払い、この上限額が適用されるため、連帯債務の持分割合が重要になってくるのです。

💡 補足:現在の制度(2022年以降の入居) 現在(令和4年・2022年以降の入居)では、控除率が0.7%に、住民税からの控除上限額が97,500円に引き下げられています。 制度は常に変わり、適用されるルールは入居日や契約日などの決定時期によって異なります。必ずご自身の入居時期の制度、特に補助金制度等も合わせて確認してください。

2. 【実録】連帯債務と控除割合の申請

我が家では、変動金利0.65%で住宅ローンを組みましたが、将来的なFIRE計画を見据え、夫婦で責任を分担する**「債務連帯(連帯債務)」**方式を採用しました。

これは、夫婦それぞれが主たる債務者となり、持ち分に応じて控除を受ける方法です。

債務連帯における控除割合

我が家の持ち分(ローン残高)の申請割合は以下の通りです。

連帯債務と控除割合

2. 連帯債務と控除割合の申請

連帯債務の場合、建物の所有権割合と一致させて控除を受ける必要があります。

控除申請者 割合(持分割合) 金額(4,100万円に対する)
パパ 4/5 3,280万円
1/5 820万円

※この割合に基づき、夫婦それぞれが控除を申請し、所得税・住民税からの還付を受けます。

この持分割合は、登記時に決定した建物の所有権割合と一致させる必要があります。将来、夫婦それぞれの所得税・住民税から、この割合に応じた金額が還付されることになります。

3. 確定申告1年目の手続きレポート

住宅ローン控除の適用を受けるためには、入居した翌年に必ず自分で確定申告を行う必要があります。2年目以降は会社での年末調整で済みますが、1年目だけは税務署で手続きをしなければなりません。

1年目の確定申告で大変だったこと

確定申告で最も大変なのは、提出漏れがないように書類を準備することです。夫婦で申請する場合は、それぞれの書類が必要です。

必要書類の種類(我が家の場合):

  • 源泉徴収票
  • 年末残高証明書(銀行から郵送されてくるもの)
  • 住宅の売買契約書の写し工事請負契約書の写し
  • 土地の売買契約書の写し
  • 補助金の額を証する書類(ハガキなどで届くことが多いため、誤って捨てないように注意が必要です!)
  • 長期優良住宅認定書の写し
  • 住宅用家屋証明書(市区町村の窓口にて自身で作成する必要があります)

この手続き自体は、専門家である私にとっても骨の折れる作業でした。しかし、書類さえ揃えておけば、税務署の職員の方が親切に教えてくれるので、ご安心ください。

4. 【大公開】実際に戻ってきた金額はいくら?

さあ、本題です。上記の前提(控除対象額4,100万円、パパ4/5・妻1/5の割合)で確定申告を行った結果、所得税と住民税から還付された金額です。

住宅ローン控除で戻ってくる金額は、**「ローン年末残高 × 控除率(0.7%または1%)」「実際に納めた所得税・住民税の額」**のうち、低い方の金額となります。

所得額が多いパパは上限いっぱいの還付を、妻は所得税額が上限となり還付を受けました。

連帯債務 控除・還付実績(修正版)

住宅ローン控除:連帯債務者の申請額と実際の還付実績

建物持分割合(4/5と1/5)に基づき申請した控除額と、初年度(確定申告)で実際に還付された実績です。 この実績を元に、翌年度以降も継続して還付・控除されます。

申請者 控除申請(持分割合に基づく) 実際の還付実績(初年度)
割合 申請可能額 所得税還付額
(即時)
住民税控除額
(翌年)
1年間の控除合計
パパ 4/5 32,800,000円 191,500円 136,500円 328,000円
1/5 8,200,000円 50,000円 32,000円 82,000円
確定申告で戻る/翌年控除される
全体の合計額 (1年間)
241,500円 168,500円 410,000円

💡 還付金・控除額の具体的な流れ

  • 所得税還付総額 (241,500円): 確定申告後、約1〜2ヶ月後に指定口座へ振り込まれます。
  • 住民税控除総額 (168,500円): 翌年6月以降の住民税から、12ヶ月にわたって差し引かれる形で控除されます。

我が家の場合の還付金の流れ(確定申告後):

  1. 確定申告後すぐの還付金(所得税): パパ 19.15万円 + 妻 5.0万円 = 24.15万円が、約1〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれました。
  2. 翌年度に住民税から引かれる控除額: パパ 13.65万円 + 妻 3.2万円 = 16.85万円が、翌年6月以降の住民税から差し引かれます。

※未来設計パパから読者へのお願い: 確定申告後すぐに現金で戻ってきたのは約24万円でした。ローン残高4,100万円の1%にあたる41万円が丸々すぐに返ってくると思っていたため、当初は「あれ?思ったより少ない?」と感じたのが正直な感想です。しかし、これは住民税が翌年に控除されるという仕組み上、ほとんどの方が同様の結果になるのではないでしょうか。

まとめ

住宅ローン控除の確定申告は、たった一度きりの手続きです。この手続きを正しく行うことで、手元にキャッシュが戻り、今後の資産形成の土台を築くことができます。

  • POINT 1: 控除の対象となる金額(土地+建物)を正しく把握する。
  • POINT 2: 所得税は現金で還付され、住民税は翌年度に相殺されるという仕組みを理解する。
  • POINT 3: 連帯債務の場合は、持ち分に応じた計算と申請を夫婦それぞれで行う。
  • POINT 4: 1年目は必ず税務署で確定申告を行う。

これで、わが家の1年目の住宅ローン控除の手続きは無事完了しました。この恩恵を受けながら、48歳でのFIRE達成に向けて資産を最大化していきます!

次回は、「住宅ローン控除、副業、投資の利益…会社員でも確定申告を戦略的に行うための全知識」を公開予定です!

【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

コメント

タイトルとURLをコピーしました